53年問題

ローマの休日」など53年に公開された映画の格安DVDに対する、販売差し止めを
求めた仮処分申請で、東京地裁(高部眞規子裁判長)は11日、申請を却下する決定を
した。とのことだ。
http://www.asahi.com/culture/movie/TKY200607110602.html
法律のことは詳しくないが、この裁判長の言うように2003年12月31日で著作権
消滅したと判断するというのは法解釈として一般的なのではないか。よって、妥当な
判決かなと思う。が、印象としてはライブドアではないが、この格安業者は法の網を
かいくぐって金儲けしてけしからんとは感じる。


どういう経緯で、映画の著作権保護期間を50年から70年に延長した改正著作権法
(04年1月1日施行)が決まったのか知らないのだが、著作権なんて50年あれば
十分ではないだろうか。大昔の作品で金儲けを続けようとする大元の作成会社にも
嫌悪感を感じる。それで、70年に延長するのであれば、なぜ今回の問題になったような
ことを考慮しなかったのかもよく分からない。施行日を前年の12月31日にして
おけば良いだけだ。こういう法律がどういう手続きを取って決められているのか
知らないが、当然、文化庁は大きな権限を持っていたのではないか。
文化庁の見解として、後出しジャンケンをしてもダメだろう。遺跡問題を含め文化庁
印象はどうも良くない。今回の件も法改正の過程での考慮が足りなかったのでは
ないか、はっきり言って怠慢だったのではないかと感じさせる。