新株予約権発行差し止め仮処分

強制わいせつ議員の話も書きたいが、今日のネタはやはりこっちだろう。


ライブドアとフジテレビによるニッポン放送争奪戦をめぐり、同放送がフジに巨額の新株
予約権の発行を決めた問題で、東京地裁は11日、ライブドアが発行差し止めを求めた
仮処分の申請を認め、発行を差し止める決定をした。
http://www.asahi.com/national/update/0311/TKY200503110331.html


ほぼ、常識的な予想通りの判断だったと言えよう。
判決ではライブドアの主張通り、
1.「新株予約権の発行は、現経営陣の支配権を維持することを目的としており、
著しく不公正な発行に当たる」と、認められ、
2.「発行を正当化するには、ライブドアによる支配が企業価値を著しく棄損することが
明らかでなければならない」。これも法律論からすればかなり基本的なところだろう。
そして、
3.「ライブドア東京証券取引所時間外取引で大量の株を取得したことは証券取引法
違反とは言えない」。この判断はなくても良いと思うが、フジテレビ側が何度も何度も
違反の疑いがあると言っているので、釘を刺すことにはなるだろう。


今後、異議申し立てに対する判断、そして高裁への抗告、最高裁と行くわけだが、
とりあえず、差し止めが認められなければ、即、新株予約権の発行でフジの筆頭株主化が
既成事実になってしまうことで、ライブドアとしてはジ・エンドになりうる状態だった。
とりあえず首は繋がったと言えよう。
後、3つ仮処分を維持し、そして最後は村上ファンドと協力タッグで過半数株を得れば良い。


事の始め、今回の問題はフジテレビ・ニッポン放送側に株式保有において、経営上の
失態があったわけだから、もはやニッポン放送が買収されてしまうことは諦めざるを
得ないのではないかとも思う。
フジテレビとして重要なのは、今後、ニッポン放送の持つ議決権により、フジ本体の
運営まで揺さぶられないようにすることではないか。
そういう意味で、ニッポン放送の持つフジテレビの株式の回収の道筋も、ちゃんと考えて
おかないといけない。